令和5年度 1級電気通信工事施工管理技士 1次試験 試験問題A 過去問解説 問56~問58

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令和5年度 1級電気通信工事施工管理技士 1次試験 試験問題A 問56~問58

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目次

No.56

解答

4

解説

電波法第100条において、問題文に記載のとおり定められています。

この「10 kHz 以上の高周波電流を電線路に流す設備」の代表例が、電力線通信(PLC)や搬送電話設備です。

本来、電線は電気を送るためのものですが、そこに高い周波数の信号を乗せると、電線自体がアンテナのように振る舞ってしまい、周囲の無線局(アマチュア無線や航空無線など)にノイズとして干渉してしまうことがあります。

そのため、電波法ではこれらを「無線局ではないが、電波を出す設備」として、総務大臣の許可制にしています。

No.57

解答

3

解説

(1)正しい
無線設備規則第15条において、問題文に記載のとおり定められています。
電源電圧のふらつき(電圧変動)や、後段の回路の負荷が変わることで発振周波数が引っ張られる現象(引き込み現象)を防ぐ必要があります。

(2)正しい
無線設備規則第16条において、問題文に記載のとおり定められています。
水晶発振子は、実際に使う回路(またはそれと同じ条件の回路)であらかじめテストされ、周波数が決定されたものを使う必要があります。いわゆる「回路とのマッチング」が重要であるという規定です。

(3)誤り
無線設備規則第15条において、外囲の気圧の変化ではなく、「外囲の温度若しくは湿度の変化」と定められています。
回路の定数(LやC)や水晶発振子の特性に大きな影響を与えるのは、気圧よりも 「温度」や「湿度」 です。特に温度変化による熱膨張などは周波数ズレの主な原因となります。

(4)正しい
無線設備規則第15条において、問題文に記載のとおり定められています。
車や船舶に積む「移動局」の場合、激しい揺れやショックで周波数がフラフラしてはいけません。物理的な安定性も電波法で求められる重要な性能です。

No.58

解答

1

解説

(1)誤り
電気工事士法施行令第1条において、問題文に記載の文言は定められていません。
「電線を直接造営材(柱や壁など)に取り付ける工事」は、絶縁の確保や火災防止の観点から危険が伴うため、電気工事士の資格が必要です。
たとえ電圧が低くても、ステップル(釘のような固定具)などで電線を壁に直接打ち付ける行為は「軽微な工事」には含まれません。

(2)正しい
電気工事士法施行令第1条において、電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事と定められています。問題文の電圧24Vはこれに該当するため、軽微な工事になります。

(3)正しい
電気工事士法施行令第1条において、問題文に記載のとおり定められています。
電線そのものを扱うのではなく、それを通すための「管(配管)」を設置するだけの作業であれば、電気的な接続を伴わないため資格は不要です。

(4)正しい
電気工事士法施行令第1条において、問題文に記載のとおり定められています。
電線を支えるための物理的な構造物(柱、腕木、がいしを除く支持物など)を設置する工事は、電気工事そのものではないため「軽微な工事」に含まれます。

この記事を書いた人

30代電気通信エンジニア

所有資格:一陸特、一陸技、電気通信主任技術者(伝送交換)、工事担任者(AI・DD総合種)、電気工事士2種、CCNA(期限切れ)

誰かの役に立てばいいなと思っています。

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