本記事は、「令和6年度 第2回 工事担任者 総合通信 法規 第2問」の解説になります。
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第2問(ア)

解答
1
解説
A 正しい
工事担任者規則第4条において、問題文に記載のとおり定められています。
B 誤り
工事担任者規則第4条において、「アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る。)」と定められています。
第2問(イ)

解答
3
解説
① 正しい
工事担任者規則第3条において、問題文に記載のとおり定められています。
② 正しい
工事担任者規則第3条において、問題文に記載のとおり定められています。
③ 誤り
工事担任者規則第38条において、「前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。」と定められています。
④ 正しい
工事担任者規則第41条において、問題文に記載のとおり定められています。
第2問(ウ)

解答
2
解説
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第10条において、「様式第7号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法」と定められています。
第2問(エ)

解答
4
解説
有線電気通信法第8条において、「総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。」と定められています。
第2問(オ)

解答
2
解説
有線電気通信法第3条において、「有線電気通信設備を設置した者は、第1項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、変更の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」と定められています。

