本記事は、「令和8年度 第1回 工事担任者 総合通信 法規 第2問」の解説になります。
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第2問(ア)

解答
3
解説
工事担任者規則第4条において、「デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。」と定められています。
第2問(イ)

解答
4
解説
A 誤り
工事担任者規則第38条において、「資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。」と定められています。
B 誤り
工事担任者規則第40条において、「工事担任者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第12号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1 資格者証(資格者証を失った場合を除く。)
2 写真一枚
3 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)
」と定められています。
第2問(ウ)

解答
1
解説
A 正しい
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第22条において、問題文に記載のとおり定められています。
B 誤り
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第22条において、「様式第7号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法」と定められています。
第2問(エ)

解答
1
解説
有線電気通信法第3条において、「有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
1 有線電気通信の方式の別
2 設備の設置の場所
3 設備の概要
」と定められています。
第2問(オ)

解答
5
解説
有線電気通信法第8条において、「総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。」と定められています。

