本記事は、「令和8年度 第1回 工事担任者 総合通信 法規 第3問」の解説になります。
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第3問(ア)

解答
4
解説
① 正しい
端末設備等規則第2条において、問題文に記載のとおり定められています。
② 正しい
端末設備等規則第2条において、問題文に記載のとおり定められています。
③ 正しい
端末設備等規則第2条において、問題文に記載のとおり定められています。
④ 誤り
端末設備等規則第2条において、「「専用通信回線設備等端末」とは、端末設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。」と定められています。
⑤ 正しい
端末設備等規則第2条において、問題文に記載のとおり定められています。
第3問(イ)

解答
2
解説
A 誤り
端末設備等規則第4条において、「端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。」と定められています。
B 正しい
端末設備等規則第3条において、問題文に記載のとおり定められています。
第3問(ウ)

解答
3
解説
端末設備等規則第6条において、「絶縁抵抗は、使用電圧が250ボルト以下の場合にあっては、2メガオーム以上であること。」と定められています。
第3問(エ)

解答
5
解説
端末設備等規則第8条において、「配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下であること。」と定められています。
第3問(オ)

解答
1
解説
A 正しい
端末設備等規則第9条において、問題文に記載のとおり定められています。
B 誤り
端末設備等規則第9条において、「使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。」と定められています。

