本記事は、「令和6年度 第2回 工事担任者 総合通信 法規 第4問」の解説になります。
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第4問(ア)

解答
2
解説
※令和8年現在、本問題に記載の規則は最新の端末設備等規則から削除されています。そのため、古い端末設備等規則を参考に解説いたします。
① 誤り
端末設備等規則第13条において、「直流回路の直流抵抗値は、20ミリアンペア以上120ミリアンペア以下の電流で測定した値で50オーム以上300オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50オーム以上1,700オーム以下の場合にあっては、この限りでない。」と定められています。
② 正しい
端末設備等規則第13条において、問題文に記載のとおり定められています。
③ 誤り
端末設備等規則第13条において、「呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して2キロオーム以上であること。」と定められています。
④ 誤り
端末設備等規則第14条において、「アナログ電話端末の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第三号のとおりとする。」と定められています。
別表第3号(アナログ電話端末の送出電力の許容範囲(第14条関係))には、「4kHzから8kHzまでの不要送出レベルは、-20dBm以下でなければならない」と定められています。
⑤ 誤り
端末設備等規則第12条の2において、「アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。」と定められています。
第4問(イ)

解答
5
解説
※令和8年現在、本問題に記載の規則は最新の端末設備等規則から削除されています。そのため、古い端末設備等規則を参考に解説いたします。
① 誤り
端末設備等規則別表第2号(押しボタンダイヤル信号の条件(第12条第2号関係))において、「低群周波数とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいう」と定められています。
② 誤り
端末設備等規則別表第2号(押しボタンダイヤル信号の条件(第12条第2号関係))において、「信号周波数偏差は、信号周波数の±1.5%以内」と定められています。
③ 誤り
端末設備等規則別表第2号(押しボタンダイヤル信号の条件(第12条第2号関係))において、「2周波電力差は、5dB以内、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないこと。」と定められています。
④ 誤り
端末設備等規則別表第2号(押しボタンダイヤル信号の条件(第12条第2号関係))において、「ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。」と定められています。
⑤ 正しい
端末設備等規則別表第2号(押しボタンダイヤル信号の条件(第12条第2号関係))において、問題文に記載のとおり定められています。
第4問(ウ)

解答
3
解説
※令和8年現在、本問題に記載の規則は最新の端末設備等規則から削除されています。そのため、古い端末設備等規則を参考に解説いたします。
端末設備等規則別表第5号(インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力(第32条の8、第34条の6関係))において、「インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力は、-3dBm(平均レベル)以下」と定められています。
第4問(エ)

解答
2
解説
A 誤り
端末設備等規則第32条の11において、「発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後128秒以内に通信終了メッセージを送出するものであること。」と定められています。
B 正しい
端末設備等規則第32条の11において、問題文に記載のとおり定められています。
第4問(オ)

解答
3
解説
※令和8年現在、本問題に記載の規則は最新の端末設備等規則から削除されています。そのため、古い端末設備等規則を参考に解説いたします。
端末設備等規則第34条の3において、「発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼設定メッセージ送出終了後2分以内に呼切断用メッセージを送出するものであること。」と定められています。

