令和6年度 第2回 工事担任者 総合通信 法規 過去問解説 第3問

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令和6年度 第2回 工事担任者 総合通信 法規 第3問

本記事は、「令和6年度 第2回 工事担任者 総合通信 法規 第3問」の解説になります。

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目次

第3問(ア)

解答

5

解説

① 誤り
端末設備等規則第2条において、「「移動電話用設備」とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。」と定められています。

② 誤り
※令和8年現在、本問題に記載の規則は最新の端末設備等規則から削除されています。そのため、古い端末設備等規則を参考に解説いたします。
端末設備等規則第2条において、「「インターネットプロトコル電話用設備」とは、電話用設備(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。」と定められています。

③ 誤り
端末設備等規則第2条において、「「インターネットプロトコル移動電話端末」とは、端末設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものをいう。」と定められています。

④ 誤り
※令和8年現在、本問題に記載の規則は最新の端末設備等規則から削除されています。そのため、古い端末設備等規則を参考に解説いたします。
端末設備等規則第2条において、「「直流回路」とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において2線式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。」と定められています。

⑤ 正しい
端末設備等規則第2条において、問題文に記載のとおり定められています。

第3問(イ)

解答

1

解説

A 正しい
端末設備等規則第5条において、問題文に記載のとおり定められています。

B 誤り
端末設備等規則第6条において、「端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。」と定められています。

第3問(ウ)

解答

1

解説

端末設備等規則第7条において、「通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。」と定められています。

第3問(エ)

解答

2

解説

① 正しい
端末設備等規則第8条において、問題文に記載のとおり定められています。

② 誤り
端末設備等規則第8条において、「配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。」と定められています。

③ 正しい
端末設備等規則第8条において、問題文に記載のとおり定められています。

④ 正しい
端末設備等規則第8条において、問題文に記載のとおり定められています。

第3問(オ)

解答

4

解説

A 誤り
端末設備等規則第9条において、「識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であつて、通信路の設定に当たってその照合が行われるものをいう。)」と定められています。

B 誤り
端末設備等規則第9条において、「使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。」と定められています。

この記事を書いた人

30代電気通信エンジニア

所有資格:一陸特、一陸技、電気通信主任技術者(伝送交換)、工事担任者(AI・DD総合種)、電気工事士2種、CCNA(期限切れ)

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