本記事は、「令和7年度 第2回 工事担任者 総合通信 法規 第3問」の解説になります。
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令和7年度 第2回 工事担任者 総合通信 法規 過去問解説 第2問
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目次
第3問(ア)

解答
2
解説
端末設備等規則第2条において、「「専用通信回線設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう」と定められています。
第3問(イ)

解答
2
解説
A 誤り
端末設備等規則第3条において、「分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない」と定められています。
B 正しい
端末設備等規則第5条において、問題文に記載のとおり定められています。
第3問(ウ)

解答
4
解説
端末設備等規則第6条において、「絶縁耐力は、使用電圧が250ボルトを超える場合にあつては、2,500ボルトの電圧を連続して1分間加えたときこれに耐えること」と定められています。
第3問(エ)

解答
5
解説
端末設備等規則第8条において、「事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものであること」と定められています。
第3問(オ)

解答
3
解説
端末設備等規則第9条において、「使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない」と定められています。
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