本記事は、「令和7年度 第2回 工事担任者 総合通信 法規 第2問」の解説になります。
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第2問(ア)

解答
4
解説
A 誤り
工事担任者規則第4条において、「デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く」と定められています。
B 誤り
工事担任者規則第4条において、「デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。」と定められています。
第2問(イ)

解答
1
解説
工事担任者規則第38条において、「資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない」とおり定められています。
第2問(ウ)

解答
2
解説

A 誤り
HでなくGです。
B 正しい
Pで正しいです。
第2問(エ)

解答
4
解説
有線電気通信法第1条において、「この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」と定められています。
第2問(オ)

解答
1
解説
有線電気通信法第4条において、「本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない」と定められています。


