本記事は、「令和7年度 第2回 工事担任者 総合通信 法規 第5問」の解説になります。
過去問解説一覧はこちら。

第5問(ア)

解答
5
解説
有線電気通信設備令第7条の2において、「架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない」と定められています。
第5問(イ)

解答
2
解説
A 誤り
有線電気通信設備令第11条において、「架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない」と定められています。
B 正しい
有線電気通信設備令第6条において、問題文に記載のとおり定められています。
第5問(ウ)

解答
4
解説
有線電気通信設備令施行規則第7条において、「架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2.5メートル、その他の道路上においては、4.5メートル)以上であること」と定められています。
第5問(エ)

解答
3
解説
A 正しい
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条において、問題文に記載のとおり定められています。
B 正しい
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条において、問題文に記載のとおり定められています。
第5問(オ)

解答
1
解説
電子署名及び認証業務に関する法律第2条において、「この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう」と定められています。


