本記事は、「令和6年度 1級電気通信工事施工管理技士 1次試験 試験問題B 問26~問30」の解説になります。
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No.26
解答
4
解説
(1)正しい
パレート図はデータを大きい順に並べるため、どの問題(不良項目など)が最も影響力が大きいのかを視覚的にすぐに把握できます。「重点管理」を行うためのツールです。
(2)正しい
これはパレート図の構造そのものの説明です。
棒グラフ:各項目の発生件数や金額を大きい順に並べたもの。
折れ線グラフ:それらの累積構成比(%)を足し合わせたもの。
(3)正しい
対策を講じた後、同じ基準(目盛り)でパレート図を書き直して比較することで、棒の高さがどれくらい低くなったか、順位がどう変わったかという「改善効果」を視覚的に確認できます。
(4)誤り
パレート図ではなく「管理図(コントロールチャート)」に関する記述です。
偶然原因:常に存在する、避けられないわずかなバラツキ。
異常原因:原材料の不良や機械の故障など、特定して取り除くべき原因。
これらをグラフ上で見極めるのが管理図の役割です。
No.27
解答
3
解説
(1)正しい
OTDR(光パルス試験器)は、光をパルス状に射出し、戻ってくる反射光を分析します。これにより、何km地点で接続損失があるか、あるいは断線(障害)しているかをピンポイントで特定できます。
(2)正しい
厳密な接続損失を測る場合、双方向からの測定が推奨されます。これは、接続する2本のファイバの特性(モードフィールド径など)に差がある場合、片側からの測定だけでは損失が過大または過小(マイナス表示になる「偽の利得」現象)に見えてしまうことがあるためです。
(3)誤り
挿入損失法(パワーメータ法)は、光源から出した光がケーブルを通ってパワーメータに届くまでの「トータルの損失(全損失)」を測るものです。
経路の途中に複数の接続点やケーブルがあっても、それらを合算した値しか分かりません。
挿入損失法:全体の合計損失(総損失)を測る。
OTDR法:どこでどれだけ損失が出ているか、個別に「場所」と「量」を測る。
(4)正しい
挿入損失法は、施工が完了した後のコネクタ端面を利用して測定を行うため、ファイバを物理的に切断する必要がありません。敷設後の品質確認(エンドツーエンドの損失)として一般的に行われる試験です。
No.28
解答
2
解説
「環境保全」は一般的に、大気汚染や騒音など現場の外(周辺環境)に対する対策を指します。
一方、労働安全衛生法に基づく職長教育の目的は、あくまで「現場で働く労働者の安全と健康」を守ることに特化しています。
職長教育で学ぶのは、作業場所の「環境改善(安全衛生)」であって、地球環境や周辺への「環境保全」は教育の法定科目には含まれていません。
職長教育の主な内容は以下のとおりです。
(1) 労働者の適正な配置:能力や経験に応じた仕事の割り振り
(3) 指導及び監督の方法:作業員への正しい指示の出し方や見守り
(4) 災害発生時の措置:事故が起きた時の応急処置や報告ルート
作業方法の決定:安全な手順書の作成や設備点検
リスクアセスメント:危険の芽を事前に見つけて対策を立てること
異常時の措置:トラブルが起きた際に作業を止める判断
No.29
解答
3
解説
(1)正しい
「絶縁台(ゴムマットなど)」の上で使用している場合、万が一器具が漏電しても、電気が人体を通って地面(大地)へ流れる経路が遮断されています。そのため、感電のリスクが低いとみなされ、保護措置の省略が認められています。
(2)正しい
対地電圧が150Vを超える場合、原則として「漏電遮断器」の設置が必要です。しかし、構造上どうしても設置が困難な場合には、代替案として「確実に接地(アース)を行う」ことで安全を確保するよう定められています。
(3)誤り
「水などで濡れている場所」は、身体が濡れることで電気抵抗が低くなり、万が一漏電した際に感電死するリスクが極めて高い、非常に危険な環境です。そのため、労働安全衛生規則(第333条など)では、対地電圧の高さに関わらず、漏電遮断器の設置や接地を厳格に義務付けています。
(4)正しい
「二重絶縁構造」の器具は、機能的な絶縁に加えて、さらに保護用の絶縁が施されています(回の中に回があるマークが目印です)。この構造自体が極めて安全なため、追加の接地などは不要とされています。
No.30
解答
1
解説
(1)誤り
クレーン等安全規則 第七十条の二では、
移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
と定められています。
(2)正しい
クレーン等安全規則 第七十三条では、
作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人に係る作業従事者)を乗せることができる。
と定められています。
(3)正しい
クレーン等安全規則 第七十四条では、
移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
と定められています。
(4)正しい
クレーン等安全規則 第七十四条の三と四では、
強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
作業を中止した場合であつて移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
と定められています。

