本記事は、「令和8年 6月期午後 第一級陸上特殊無線技士 法規 過去問解説 問5~問8」の解説になります。
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問5

解答
3
解説
1 正しい
電波法施行規則第2条において、問題文に記載のとおり定められています。
2 正しい
電波法施行規則第2条において、問題文に記載のとおり定められています。
3 誤り
電波法施行規則第2条において、「「実効輻ふく射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。」と定められています。
4 正しい
電波法施行規則第2条において、問題文に記載のとおり定められています。
問6

解答
3
解説
電波法72条において、「総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。」と定められています。
問7

解答
2
解説
A B
電波法施行規則第34条の7において、「法第39条第7項の規定により、免許人等又は法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。」と定められています。
C
電波法施行規則第34条の7において、「免許人等又は法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から5年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。」と定められています。
問8

解答
4
解説
A B C
電波法第56条において、「無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第52条第1号から第4号までに掲げる通信については、この限りでない。」と定められています。
※第52条第1号から第4号までに掲げる通信は、「遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信」です。

