本記事は、「令和8年 6月期午前 第一級陸上特殊無線技士 法規 過去問解説 問9~問12」の解説になります。
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問9

解答
3
解説
A
電波法第79条において、「総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。」と定められています。
B
無線従事者規則第51条において、「無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。」と定められています。
C
電波法第42条において、「二 第79条第1項第1号又は第2号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者」と定められています。
問10

解答
1
解説
A
電波法第22条において、「免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」と定められています。
B
電波法第24条において、「免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。」と定められています。
問11

解答
4
解説
A B
電波法第82条において、「総務大臣は、第4条第1号から第3号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」と定められています。
C
電波法第82条において、「総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。」と定められています。
問12

解答
2
解説
電波法第73条において、「総務大臣は、第71条の5の無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき、前条第1項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第2項の申出があったとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。」と定められています。
電波法第71条の5
総務大臣は、無線設備が第3章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
電波法第72条第1項
総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
電波法第72条第2項
総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
選択肢2はどれにも該当しないので誤りとなります。


