令和8年 6月期午後 第一級陸上特殊無線技士 法規 過去問解説 問1~問4

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令和8年 6月期午後 第一級陸上特殊無線技士 法規 問1~問4

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問1

解答

3

解説

A B C
電波法第26条の2において、「総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(300万メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条及び次条第一項において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
一 電気通信業務用基地局 周波数帯(300万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次号及び第27条の12第2項第3号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項
二 電気通信業務用基地局以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項
」と定められています。

問2

解答

2

解説

1 正しい
電波法第9条において、「前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。」と定められています。

2 誤り
電波法第11条において、「第8条第1項第1号の期限(同条第2項の規定による期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。」と定められています。
※第8条第1項第1号の期限は「工事落成の期限」

3 正しい
電波法第8条において、「総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、前項第1号の期限を延長することができる。」と定められています。
※前項第1号の期限は「工事落成の期限」

4 正しい
電波法第19条において、「総務大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。」と定められています。

問3

解答

1

解説

A
電波法施行規則第2条において、「「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。」と定められています。

B
電波法施行規則第2条において、「「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻ふく射され、及びその下限の周波数未満において輻ふく射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻ふく射される全平均電力の0.5パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等0.5パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。」と定められています。

問4

解答

4

解説

1 正しい
電波法第37条において、「次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
一 第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
」と定められています。

2 正しい
電波法施行規則第11条の3において、「法第31条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。
一 26.175MHzを超える周波数の電波を利用するもの
」と定められています。

3 正しい
電波法第31条において、「総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。」と定められています。

4 誤り
電波法施行規則第11条の3において、「法第31条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。
二 空中線電力10ワット以下のもの
」と定められています。

この記事を書いた人

30代電気通信エンジニア

所有資格:一陸特、一陸技、電気通信主任技術者(伝送交換)、工事担任者(AI・DD総合種)、電気工事士2種、CCNA(期限切れ)

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