令和5年度 1級電気通信工事施工管理技士 1次試験 試験問題B 過去問解説 問21~問25

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令和5年度 1級電気通信工事施工管理技士 1次試験 試験問題B 問21~問25

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目次

No.21

解答

3

解説

(1)誤り
全体として右肩上がりにダラダラと上昇し続けるような動き(7点以上連続で上昇)はありません。途中で上がったり下がったりを挟んでいるため、トレンド異常には該当しません。

(2)誤り
(1)と同様に、右肩下がりに連続して下がり続けている部分もありません。

(3)正しい
点が限界線の内側にあっても、中心線の片側に点が7個以上(または9個以上)連続して並んだ場合は、統計的に「偶然とは言えない変化(工程の平均値がプラス側にシフトするなどの異常原因)が起きている」と判断し、「工程に異常がある(非管理状態である)」とみなします。

(4)誤り
上がった後にすぐ下がらず、高い位置で点が停滞(連続)しています。そのため、「周期的に上下している」という説明は不適切となります。

No.22

解答

2

解説

(1)誤り
「漏話減衰量」と「挿入損失(信号の減衰)」の比から算出する指標は、ACR(減衰対漏話比:Attenuation-to-Crosstalk Ratio)と呼ばれる別の測定項目です。

(2)正しい
近端漏話(NEXT)とは、4対のペア線が束ねられているLANケーブルの内部で、あるペア線に流した送信信号(ノイズ源)が、隣のペア線に漏れてしまい、それが信号を送った側(送端側・近端)に戻ってくる現象を指します。

(3)誤り
ケーブルの折れ曲がりや端子の加工不良によるインピーダンスの不整合で、信号が跳ね返ってくる現象を測定する項目は、反射損失(リターンロス:Return Loss)です。

(4)誤り
これは単純な電気抵抗の測定であり、項目としては直流ループ抵抗(DC Loop Resistance)を指します。誤配線や芯線の断線、接触不良を見つけるための基本検査です。

No.23

解答

1

解説

労働条件の明示(賃金や労働時間、契約期間などの明示)は、主に人事・労務管理上の手続きであり、労働基準法に基づいて「会社(使用者)が労働者を雇い入れる際」に行うものです。現場の指揮監督者(職長)が新たに就任した際に行う安全衛生教育の項目としては不適切です。

職長教育の主な内容は以下のとおりです。
(2) 作業方法の決定:安全な手順書の作成や設備点検
(3) 指導及び監督の方法:作業員への正しい指示の出し方や見守り
(4) 異常時の措置:トラブルが起きた際に作業を止める判断
労働者の適正な配置:能力や経験に応じた仕事の割り振り
災害発生時の措置:事故が起きた時の応急処置や報告ルート
リスクアセスメント:危険の芽を事前に見つけて対策を立てること

No.24

解答

3

解説

(1)正しい
労働安全衛生規則第527条において、問題文に記載のとおり定められています。
移動はしご(立てかけはしご等)については、転倒やすべりによる墜落を防ぐため、「幅は 30 cm 以上」「脚部にすべり止め装置を取り付けること」などが義務付けられています。

(2)正しい
労働安全衛生規則第519条において、問題文に記載のとおり定められています。
作業床の端や開口部(床の穴など)で、高さが 2 m 以上ある箇所は、墜落のリスクが非常に高いため、囲い、手すり、覆い(蓋)などのいずれかを必ず設置しなければなりません。

(3)誤り
労働安全衛生規則第524条において、踏み抜きの危険がある屋根の上で作業を行う場合は、「幅が30cm以上の歩み板を設け、防網を張る等により危険を防止するための措置を講じなければならない」と定められています。
スレートや木毛セメント板など、踏み抜くとそのまま落下してしまう危険がある屋根(屋根葺き作業等)の上で作業を行う場合は、幅 30 cm 以上の歩み板を設置し、防網(安全ネット)を張るなどの措置を講じなければなりません。

(4)正しい
労働安全衛生規則第526条において、「高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない」と定められています。
土留めの中や、基面が深い掘削溝(深さ 1.5 m 以上の箇所)で作業を行う際は、作業員が安全に上り下りできるよう、はしごなどの昇降設備を設置する義務があります。問題文の「1.6 m」は基準である1.5 m以上を満たしているため、正しい施工・管理となります。

No.25

解答

4

解説

(1)正しい
労働安全衛生規則第339条において、問題文に記載のとおり定められています。
作業中に第三者が間違ってスイッチを入れてしまう「誤通電」を防ぐため、開閉器(ブレーカー)を落とした後は、スイッチがある分電盤を施錠するか、またはそれが難しい場合は監視人を配置するなどの措置が必要です。「施錠の代わりに監視人を置く」のは正しい代替措置です。

(2)正しい
労働安全衛生規則第339条において、問題文に記載のとおり定められています。
電力用コンデンサや長距離のケーブルなどの電気設備は、ブレーカーを落とした後も内部に電気(残留電荷)が溜まっています。触ると感電して跳ね飛ばされる危険があるため、作業前に放電専用の器具(放電棒など)を用いて電気を逃がす必要があります。

(3)正しい
労働安全衛生規則第339条において、問題文に記載のとおり定められています。
高圧電路での停電作業では、以下の3ステップが絶対鉄則です。
① 開閉器を切る(遮断)
② 検電器を当てて、本当に電気が消えているか確認する(検電)
③ 万が一の誤通電や他からの逆送電があった際に電流を大地に逃がして作業員を守るため、短絡接地器具を取り付ける(短絡接地)

(4)誤り
労働安全衛生規則第339条において、「開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取りはずしたことを確認した後でなければ、行なってはならない」と定められています。
停電作業が終了し、電路に再び電気を流す(送電する)際は、まず取り付けた短絡接地器具を「完全に取り外した」ことを確認してから、遮断器や開閉器を投入して通電しなければなりません。
短絡接地器具がついたまま通電してしまうと、意図的に電線を大地につなぎ(接地)、電線同士をショート(短絡)させた状態の回路に強大な電流が流れるため、大爆発(短絡事故)を引き起こし、作業員が重大なアーク火傷を負う致命的な災害につながります。

この記事を書いた人

30代電気通信エンジニア

所有資格:一陸特、一陸技、電気通信主任技術者(伝送交換)、工事担任者(AI・DD総合種)、電気工事士2種、CCNA(期限切れ)

誰かの役に立てばいいなと思っています。

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