本記事は、「令和8年 6月期午前 第一級陸上特殊無線技士 法規 過去問解説 問5~問8」の解説になります。
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問5

解答
1
解説
電波法施行規則第2条において、
「「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。」
「「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。」と定められています。
問6

解答
3
解説
主任無線従事者とは、無線局(アマチュア無線局を除く)の無線設備の操作の監督を行う者をいいます。
また、無線局の免許人等により選任され、その旨総務大臣に届け出がなされた者をいいます。
以下電波法第39条になります。
第40条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であって総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第4項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であって総務省令で定めるものを除く。)を行ってはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、前項本文の規定にかかわらず、第四十条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。
3 主任無線従事者は、第40条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
4 無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
5 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
6 第4項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が前項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
7 無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人等は、第4項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
問7

解答
2
解説
電波法第52条において、「非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)」と定められています。
問8

解答
1
解説
無線局運用規則第10条において、「必要のない無線通信は、これを行なってはならない。
2 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
3 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
4 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。
」と定められています。


