本記事は、「令和8年 6月期午前 第一級陸上特殊無線技士 法規 過去問解説 問1~問4」の解説になります。
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問1

解答
3
解説
A
電波法第27条の5において、「三 指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)」と定められています。
B
電波法第27条の5において、「四 運用開始の期限(1以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)」と定められています。
C
電波法第27条の5において、「包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。」と定められています。
問2

解答
4
解説
電波法第7条において、「総務大臣は、前条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。
二 周波数の割当てが可能であること。
三 主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあっては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
」と定められています。
選択肢4は、「基幹放送局」の免許の申請書を受理した時に審査しなければならない事項になります。
問3

解答
1
解説
A
電波法第36条の2において、「人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。」と定められています。
B
電波法第36条の2において、「人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。」と定められています。
C
電波法施行規則第32条の4において、「対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。」と定められています。
問4

解答
2
解説
電波法施行規則第22条において、「高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。」と定められています。


