令和7年度 第1回 工事担任者 総合通信 法規 過去問解説 第5問

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令和7年度 第1回 工事担任者 総合通信 法規 第5問

本記事は、「令和7年度 第1回 工事担任者 総合通信 法規 第5問」の解説になります。

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目次

第5問(ア)

解答

5

解説

① 誤り
有線電気通信設備令第1条において、「音声周波 周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波」と定められています。

② 誤り
有線電気通信設備令第1条において、「平衡度 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの」と定められています。

③ 誤り
有線電気通信設備令第1条において、「線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)」と定められています。

④ 誤り
有線電気通信設備令第1条において、「絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている電線」と定められています。

⑤ 正しい
有線電気通信設備令第1条において、問題文に記載のとおり定められています。

第5問(イ)

解答

1

解説

A 正しい
有線電気通信設備令第8条において、問題文に記載のとおり定められています。

B 誤り
有線電気通信設備令第9条において、「空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は設置しようとする架空電線(これに係る中継器その他の機器を含む。以下この条において同じ。)が、その他人の設置した架空電線に係る作業に支障を及ぼさず、かつ、その他人の設置した架空電線に損傷を与えない場合として総務省令で定めるときは、この限りでない」と定められています。

第5問(ウ)

解答

4

解説

有線電気通信設備令第2条の2において、「有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない」と定められています。

第5問(エ)

解答

1

解説

A 正しい
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条において、問題文に記載のとおり定められています。

B 誤り
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条において、「この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう」と定められています。

第5問(オ)

解答

2

解説

電子署名及び認証業務に関する法律第3条において、「電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する」と定められています。

この記事を書いた人

30代電気通信エンジニア

所有資格:一陸特、一陸技、電気通信主任技術者(伝送交換)、工事担任者(AI・DD総合種)、電気工事士2種、CCNA(期限切れ)

誰かの役に立てばいいなと思っています。

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