本記事は、「令和7年度 第1回 工事担任者 総合通信 法規 第4問」の解説になります。
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第4問(ア)

解答
5
解説
① 誤り
端末設備等規則第17条において、「発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること」と定められています。
② 誤り
端末設備等規則第17条において、「応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること」と定められています。
③ 誤り
端末設備等規則第18条において、「発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後1分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること」と定められています。
④ 誤り
端末設備等規則第19条において、「移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない」と定められています。
⑤ 正しい
端末設備等規則第31条において、問題文に記載のとおり定められています。
第4問(イ)

解答
2
解説
A 誤り
端末設備等規則第32条の10において、「通信を終了する場合にあっては、チヤネルを切断する信号を送出するものであること」と定められています。
B 正しい
端末設備等規則第32条の11において、問題文に記載のとおり定められています。
第4問(ウ)

解答
1
解説
端末設備等規則第34条の10において、「専用通信回線設備等端末(デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。以下この条において同じ。)であって、デジタルデータ伝送用設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するもののうち、電気通信回線設備を介して接続することにより当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能(送受信に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る設定を変更できるものは、次の各号の条件に適合するもの又はこれと同等以上のものでなければならない。ただし、次の各号の条件に係る機能又はこれらと同等以上の機能を利用者が任意のソフトウェアにより随時かつ容易に変更することができる専用通信回線設備等端末については、この限りでない。当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能に係る設定を変更するためのアクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定するアクセス制御機能をいう。以下同じ。)を有すること」と定められています。
第4問(エ)

解答
4
解説
※令和8年現在、本問題に記載の規則は最新の端末設備等規則から削除されています。そのため、古い端末設備等規則を参考に解説いたします。
A 誤り
信号送出時間は、50ms以上です。
B 誤り
高群周波数とは、1,209Hz、1,336Hz、1,477Hz及び1,633Hzをいいます。
第4問(オ)

解答
1
解説
※令和8年現在、本問題に記載の規則は最新の端末設備等規則から削除されています。そのため、古い端末設備等規則を参考に解説いたします。
端末設備等規則第34条の2において、「通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージを送出するものであること」と定められています。


