令和7年度 第1回 工事担任者 総合通信 法規 過去問解説 第2問

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令和7年度 第1回 工事担任者 総合通信 法規 第2問

本記事は、「令和7年度 第1回 工事担任者 総合通信 法規 第2問」の解説になります。

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目次

第2問(ア)

解答

4

解説

① 誤り
工事担任者規則第4条において、「アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事」と定められています。

② 誤り
工事担任者規則第4条において、「デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く」と定められています。

③ 誤り
工事担任者規則第4条において、「アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る。)」と定められています。

④ 正しい
工事担任者規則第4条において、問題文に記載のとおり定められています。

第2問(イ)

解答

1

解説

A 正しい
工事担任者規則第40条において、問題文に記載のとおり定められています。

B 誤り
工事担任者規則第40条において、「工事担任者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第12号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない」と定められています。
住所に変更が生じても再交付の申請の必要はありません。

第2問(ウ)

解答

3

解説
総務省HPから引用

A 正しい
Gで正しいです。

B 正しい
Hで正しいです。

第2問(エ)

解答

3

解説

有線電気通信法第4条において、「本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない」と定められています。

第2問(オ)

解答

5

解説

有線電気通信法第6条において、「総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる」と定められています。

この記事を書いた人

30代電気通信エンジニア

所有資格:一陸特、一陸技、電気通信主任技術者(伝送交換)、工事担任者(AI・DD総合種)、電気工事士2種、CCNA(期限切れ)

誰かの役に立てばいいなと思っています。

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