本記事は、「令和7年度 1級電気通信工事施工管理技士 1次試験 試験問題B 問1~問5」の解説になります。
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No.1
解答
2
解説
(1)正しい
現場を開けてみたら図面と違う「予期せぬ事態」が起きた場合、受注者は勝手に判断せず、まずは監督員に報告して確認してもらう義務があります。
(2)誤り
約款上の重要な手続き(工期の延長や設計図書の変更など)は、原則として「書面」で行う必要があります。 「口頭により通知して変更しなければならない」という点が間違いです。正確には、発注者に対して「工期の延長」などを理由を付して請求する手続きを踏みます。
(3)正しい
図面のミスや書き漏らしを見つけた場合も、(1)と同様に監督員への通知と確認請求が必要です。
(4)正しい
緊急時(災害防止など)には、受注者の判断で応急処置(臨機の措置)をとる必要があります。その際、可能であれば事前に監督員の意見を聴くことが求められます。
No.2
解答
3
解説
(ア)
四角の中に横棒が1本入ったこの記号は、「端子盤(IDF)」を表します。
配線を整理し、接続や切り分けを行うための設備です。
これより上流にある、より規模の大きなものは「本配線盤(MDF)」と呼ばれます。
(イ)
二重丸の中に黒点があるこの記号は、「通信用アウトレット」を表します。
電話機などの端末を接続するための差し込み口(モジュラジャックなど)のことです。
No.3
解答
4
解説
(1)正しい
注文者が工事内容や費用を確認できるよう、契約前に見積書を出すことは建設業法で義務付けられています。
(2)正しい
建設業法の第18条に定められた基本原則です。片方が不利になるような不当な契約を禁止しています。
(3)正しい
下請代金の支払いが遅れるのを防ぐため、元請けは通知を受けてから20日以内に検査を終える必要があります。
(4)誤り
特定建設業の許可が必要なのは、下請業者ではなく「元請負人」です。
元請けが、1件の工事につき総額 5,000万円以上(建築一式工事以外の場合)の下請契約を締結して工事を施工させる場合に、その元請けが「特定建設業」の許可を持っている必要があります。 下請業者が特定許可を持っている必要はありません。
No.4
解答
2
解説
(1)正しい
元請けが発注者から工事代金の一部を先に受け取った場合、下請けもスムーズに工事を始められるようにお金を回す配慮が求められます。
(2)誤り
工程の細目や作業方法を決めるときに意見を聴く相手は「発注者」ではなく、実際に現場で作業を行う「下請負人」です。 現場の実情に合わせた無理のない計画を立てるための規定です。
(3)正しい
元請けがお金を受け取ったら、下請けへの支払いも「1ヶ月以内」に行わなければなりません。
(4)正しい
検査で合格し、下請けから「引き渡したい」という申し出があったら、元請けは速やかに引き受ける義務があります。
No.5
解答
1
解説
(1)誤り
監理技術者を配置しなければならないのは、発注者から直接請け負った特定建設業者が、一定金額以上(5,000万円以上、建築一式工事の場合は8,000万円以上)の下請契約を締結して工事を施工する場合です。
下請に出す金額がこの基準に満たない場合は、監理技術者ではなく「主任技術者」の配置で足ります。
(2)正しい
1級電気通信工事施工管理技士の資格を持っていれば、電気通信工事の「監理技術者」になることができます。1級は監理技術者・主任技術者の両方、2級は主任技術者のみの要件となります。
(3)正しい
現場で実際に工事を行う作業員や下請けの人たちは、監理技術者がその職務として行う技術的な指導に従わなければならないと定められています。
(4)正しい
監理技術者の主な仕事は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、そして現場で働く人への技術的な指導監督です。これらは「技術上の管理」として非常に重要な役割です。

