令和8年 2月期午後 第一級陸上特殊無線技士 法規 過去問解説 問1~問4

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令和8年 2月期午後 第一級陸上特殊無線技士 法規 問1~問4

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目次

問1

解答

3

解説

A
電波法第1条において、「この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする」と定められています。

B
電波法第2条において、「「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう」と定められています。

C
電波法第2条において、「「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない」と定められています。

問2

解答

4

解説

電波法第11条において、「第8条第1項第1号の期限(同条第2項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない」と定められています。

問3

解答

1

解説

A
電波法第29条において、「受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない」と定められています。

B C
無線設備規則第24条において、「法第29条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければならない」と定められています。

問4

解答

3

解説

A
電波法施行規則第2条において、「「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう」と定められています。

B
電波法施行規則第2条において、「「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう」と定められています。

C
電波法施行規則第2条において、「「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする」と定められています。

この記事を書いた人

30代電気通信エンジニア

所有資格:一陸特、一陸技、電気通信主任技術者(伝送交換)、工事担任者(AI・DD総合種)、電気工事士2種、CCNA(期限切れ)

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