本記事は、「令和8年 2月期午後 第一級陸上特殊無線技士 法規 過去問解説 問9~問12」の解説になります。
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問9

解答
1
解説
A
電波法第72条の1項において、「総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる」と定められています。
B
電波法第72条の2項において、「総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない」と定められています。
C
電波法第72条の3項において、「総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第1項の停止を解除しなければならない」と定められています。
問10

解答
2
解説
電波法第71条において、「総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる」と定められています。
問11

解答
2
解説
電波法施行令第3条において、以下のとおり定められています。
1 陸上の無線局の空中線電力500ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
2 前号に掲げる操作以外の操作で第2級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
問12

解答
4
解説
A B
電波法第73条において、「第1項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の1箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の12第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる」と定められています。
C
電波法施行規則第39条において、「免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない」と定められています。


