令和8年 2月期午前 第一級陸上特殊無線技士 法規 過去問解説 問9~問12

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令和8年 2月期午前 第一級陸上特殊無線技士 法規 問9~問12

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目次

問9

解答

4

解説

A
電波法第59条において、「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第3項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」と定められています。

B
電波法第109条において、「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。

C
電波法第109条において、「無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。

問10

解答

1

解説

A
電波法第71条の5において、「総務大臣は、無線設備が第3章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」と定められています。

B C
電波法第72条の第1項において、「総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる」と定められています。

また、電波法第72条の第2項において、「総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない」と定められています。

問11

解答

2

解説

1
無線従事者規則第51条において、「無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする」と定められています。

2
「無線設備の操作の範囲を制限する」ではなく、「業務に従事することを停止する」です。

電波法第79条第1項において、以下のとおり定められています。
総務大臣は、無線従事者が左の各号の1に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる
1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
2 不正な手段により免許を受けたとき。
3 第四十二条第三号に該当するに至つたとき。

3
電波法第42条において、「第79条第1項第1号又は第2号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者」と定められています。

4
電波法第79条第1項において、以下のとおり定められています。
総務大臣は、無線従事者が左の各号の1に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる
1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
2 不正な手段により免許を受けたとき
3 第四十二条第三号に該当するに至つたとき。

問12

解答

2

解説

A
電波法第17条において、「免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない」と定められています。

B
電波法第19条において、「総務大臣は、免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる」と定められています。

C
電波法第39条において、「無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする」と定められています。

この記事を書いた人

30代電気通信エンジニア

所有資格:一陸特、一陸技、電気通信主任技術者(伝送交換)、工事担任者(AI・DD総合種)、電気工事士2種、CCNA(期限切れ)

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