本記事は、「令和8年 2月期午前 第一級陸上特殊無線技士 法規 過去問解説 問5~問8」の解説になります。
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問5

解答
1
解説
電波法施行規則第21条の4において、以下のとおり定められています。
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第2号の三の三に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
1 平均電力が20ミリワット以下の無線局の無線設備
2 移動する無線局の無線設備
3 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
4 前3号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
問6

解答
2
解説
1
電波法施行規則第34条の5において、「無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと」と定められています。
2
違法な運用を見つけたときに「総務大臣に報告しなければならない」という義務は、主任無線従事者の職務として規定されていません。
3
電波法施行規則第34条において、「主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者に対して意見を述べること」と定められています。
4
電波法施行規則第34条において、「主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること」と定められています。
問7

解答
3
解説
電波法76条において、「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。」と定められています。
問8

解答
3
解説
電波法第57条において、以下のとおり定められています。
無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
1 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
2 実験等無線局を運用するとき。


