本記事は、「令和8年 2月期午前 第一級陸上特殊無線技士 法規 過去問解説 問1~問4」の解説になります。
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問1

解答
2
解説
電波法第5条において、「この法律又は放送法(昭和25年法律第132号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者」と定められています。
この他にも下記の場合は無線局の免許を与えないことができると定められています。
・「第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者」
・「第27条の16第1項(第1号を除く。)又は第6項(第4号及び第5号を除く。)の規定により第27条の14第1項の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者」
・「第27条の20の4第1項(第5号を除く。)の規定により第27条の20の3第7項の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者」
・「第76条第6項(第3号を除く。)の規定により第27条の21第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者」
問2

解答
3
解説
無線局免許手続規則第18条において、
B C
「再免許の申請は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる」
A
「前二号※に掲げる無線局以外の無線局 免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間」
※アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く)と特定実験試験局
と定められています。
問3

解答
1
解説
電波法施行規則第26条において、「無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない」と定められています。
問4

解答
4
解説
電波法施行規則第2条において、「「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう」と定められています。


