本記事は、「令和7年度 1級電気通信工事施工管理技士 1次試験 試験問題B 問6~問10」の解説になります。
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No.6
解答
4
解説
(1)正しい
出産、病気、災害などの「非常の場合」に費用が必要になったとき、労働者が請求すれば、雇用主は給料日前であっても、すでに働いた分の賃金を支払わなければなりません(第25条)。
(2)正しい
雇用主は、労働者が女性であることを理由に、賃金について男性と差別的な取り扱いをしてはなりません(第4条)。
(3)正しい
賃金は、「毎月1回以上、一定の期日を定めて」支払わなければなりません。ただし、ボーナス(賞与)や臨時でもらえる手当などは、この「毎月1回」のルールからは除外されます(第24条)。
(4)誤り
労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)により、雇用主は、労働者に貸したお金(前借金)を返すために、労働者の給料から勝手に差し引く(相殺する)ことは禁止されています。
これは、「お金を貸しているから、借金を返すまで働き続けろ」といった強制労働や身分的拘束を防ぐための非常に重要なルールです。
No.7
解答
3
解説
(1)正しい
満18歳に満たない者を、トンネル内などの坑内(こうない)で労働させてはならないと定められています(第63条)。
(2)正しい
原則として、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの深夜に働かせてはなりません(第61条)。
ただし、選択肢にあるように「交代制で働く16歳以上の男性」などの例外規定も存在するため、記述としては正しい内容です。
(3)誤り
労働基準法第57条により、使用者は18歳未満の年少者を雇う場合、その年齢を証明する「住民票記載事項証明書」(または戸籍謄本など、公的な書類)を事業場に備え付けなければなりません。
親が書いた証明書(親権者の証明書)では、公的な年齢の証明にならないため認められません。
(4)正しい
原則として、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(中学校を卒業するまで)は、児童を働かせてはなりません(第56条)。
No.8
解答
2
解説
(1)必要
エックス線作業主任者の選任が必要です。
放射線による健康被害のリスクがあるため、管理が義務付けられています。
(2)必要なし
足場の組立・解体作業で作業主任者(足場の組立て等作業主任者)が必要なのは、高さ5m以上の場合です。
(3)必要
鉄骨の組立て等作業主任者の選任が必要です。
高さ5m以上の鉄塔・鉄骨構造物の組立て・解体には選任義務があります。
(4)必要
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の選任が必要です。
マンホール内部は酸素欠乏や有毒ガスの危険があります。
No.9
解答
4
解説
(1)正しい
元請け・下請け間の作業調整・連絡は統括安全衛生責任者の重要な職務です。(労働安全衛生法 第15条)
(2)正しい
下請け業者が実施する安全衛生教育をサポート・指導することも職務に含まれます。
(3)正しい
元請け・下請けが参加する安全衛生協議会(協議組織) の設置・運営も職務です。
(4)誤り
施工体制台帳・施工体系図は建設業法上の義務であり、特定元方事業者(元請け会社) が作成するものです。
統括安全衛生責任者の職務ではありません。
No.10
解答
1
解説
(1)誤り
道路法では、限度超過車両の許可証は事業所ではなく、通行中の車両に備え付けることが義務付けられています。
(2)正しい
道路の構造を守るため、一般的制限値を超える車両を通行させたい場合は、道路管理者に申請して条件付きで許可をもらうことができます。
(3)正しい
道路管理者は、道路が壊れそうな時や危険な時、重量や高さが限度を超える車両の通行を禁止・制限する権限を持っています。
(4)正しい
幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径といった車両のサイズの最高限度は、道路法に基づく「車両制限令」という政令で具体的に定められています。

